1952-07-30 第13回国会 参議院 本会議 第72号
宮城県築館簡易裁判所庁舎新築等促進に関する請願、第二千十五号は福岡地方裁判所大牟田支部昇格に関する請願、第二千三百三十九号は鹿児島県志布志町に岩川簡易裁判所、区検察庁移転の請願、第二千七百三十二号、第二千九百七号、第二千八百六十三号、第三千百六十五号、第二千七百八十五号、第二千九百四十一号、第三千九百九十三号、第三千五号、第三千百六十四号、第三千百八十二号、第二千八百十五号、以上十一件はいずれも戰争犯罪人釈放
宮城県築館簡易裁判所庁舎新築等促進に関する請願、第二千十五号は福岡地方裁判所大牟田支部昇格に関する請願、第二千三百三十九号は鹿児島県志布志町に岩川簡易裁判所、区検察庁移転の請願、第二千七百三十二号、第二千九百七号、第二千八百六十三号、第三千百六十五号、第二千七百八十五号、第二千九百四十一号、第三千九百九十三号、第三千五号、第三千百六十四号、第三千百八十二号、第二千八百十五号、以上十一件はいずれも戰争犯罪人釈放
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 理事の互選 平和条約第十一條による刑の執行及び赦免等に 関する件 恩赦に関する件 請願 一 戰争犯罪者の減刑等に関する請願(足鹿覺 君紹介)(第四二三八号) 二 裁判所構内弁護士控室の設備充実に関する 請願(淺沼稻次郎君紹介)(第四三五九号 ) 陳情書 一 戰犯者釈放に関する陳情書 (第二五九七号 )
この法律案は参議院提出にかかるものでありまして、従来未復員者給與法の規定によりますと、元の陸海軍に属している者であつても、戰争犯罪人または戰争犯罪人容疑者として逮捕、抑留、処刑された者には俸給、扶養手当及び帰郷旅費は支給されないことになつておつたのでありますが、今回平和條約の効力発生に伴いまして、同法中の戰犯関係條項を削除いたしまして、戰犯を理由としての差別扱いをしないこととするとともに、戰争犯罪人
第十條には「吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非ザルモ吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戰争犯罪人ニ対シテハ嚴重ナル処罰ヲ加ヘラルべシ日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ、言論、宗教及思想ノ自由並ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ」とあり、第十一條には「日本国ハ其ノ経済ヲ支持シ且公正ナル実物賠償
釈放された戰争犯罪人や、公職追放解除者で、アメリカ帝国主義に御忠誠を勤める者は、どんどんと農村に入り込んで行つて、今農民を押えつける役割を演じている。小作料も上りつつある。税も安くならぬ。供出値段は、物価高騰の割合に上らぬ。自由販売になつて、麦は値が下り出した。野集をつくつても、肥料や労力の割に利益がない。副業はなくなる。養蚕はさつぱりいかね。
内地送還 に関する陳情書(第三〇一号) 一三 戰犯者の助命、減刑と外地服役者の内地送 還に関する陳情書(第三九五号) 一四 戰犯者の助命減刑等に関する陳情書(第三 九六号) 一五 九大事件戰犯者の赦免に関する陳情書外二 件(第四七七号) 一六 戰犯者の助命、減刑等に関する陳情書(第 一一二五号) 一七 戰犯者の助命、減刑等に関する陳情書(第 一三〇七号) 一八 戰争犯罪者
○斎藤(三)政府委員 戰犯者の執行につきましては、條約において、日本が連合国の戰争犯罪法廷の科した刑を受諾する、そうしてそれを執行するという條約がございますので、これを巣鴨プリズンにおいて執行いたすことにいたしております。
未復員者給與法は、元の陸海軍に属している者が復員するまでの間、本人に俸給及び扶養手当を支給し、復員後においては帰郷旅費の支給及び療養の給付等を行うことを規定したものでございますが、従来戰争犯罪人または戰争犯罪人容疑名としてで逮捕、抑留、処刑された者には、俸給、扶養手当及び帰郷旅費は支給されないことになつておりました。
そこでもう一つ申し上げておきたいのは、できるだけ戰争犯罪人の留守家族に対しても、私たちは当然人間として、私たちが社会の共同連帯責任において、この人たちの留守家族をお互いに守らなければならぬというもう独立の時代に入つたのでありますから、従つてそうした行方不明の帰つて来ないむすこなり主人、父を持つところの留守家族というものに対しては、理由のいかんにかかわらず、当然政府は援護補償をしなければならないという
この法案は本院議員大谷瑩潤君外七名の発議にかかる法案でありまして、その趣旨とするところは、御承知の通り未復員者給與法は、元の陸海軍に属している者が復員するまでの間、本人に俸給及び扶養手当を支給し、復員後においては帰郷旅費の支給及び療養の給付等を行うことを規定したものでありますが、従来、戰争犯罪人又は戰争犯罪人容疑者として、逮捕、抑留、処刑された者には、俸給、扶養手当及び帰郷旅費は支給されないことに相成
第二には、戰後混乱の時代において国民経済に寄與するために、これらの資産を国民に配分するという目的があつたということでありますが、国民経済的な部面については、もはやすでにこの目的は達成せられたと思うのでありますし、また懲罰的な面と申しますか、これまた独立後戰争犯罪者の釈放、減刑すら行われようとするときに、この閉鎖機関ひとり懲罰的な制度として残しておくことはいかがかと思うのでありますが、なおこれを存続しなければならぬ
――――――――――――― 六月十六日 土地家屋調査士法の一部を改正する法律案(田 嶋好文君外三名提出、衆法第六九号) 同月十四日 戰争犯罪者の減刑等に関する請願(河原伊三郎 君紹介)(第三六六〇号) 同(庄司一郎君紹介)(第三六九五号) 同(江花靜君紹介)(第三六九六号) 同(早川崇君紹介)(第三七一六号) 同外四件(倉石忠雄君紹介)(第三七四四号) の審査を本委員会に付託された。
ソ連におきましては二千二、三百人のいわゆるソ連が一方的に戰争犯罪人として判決をいたしたその犯罪人しかないんだという、全部抑留者は帰したんだ、こう言つておりますが、これはソ連だけの一方のそういう考え方であり、又我がほうに示しておる態度でありますから、我がほうといたしましては当然これは今申上げましたような数字を私は深く確信し又確認いたしまして、この抑留者の問題をこの際むしろこういう機会を通じまして新しいこの
戰争犯罪に問われまして、ただいま内地に服役されている人は九百二十四名、国外において服役されている方が三百数十名に及んでおるのであります。これらの人々は、長きは十数年、短かい者でも五年以上、家郷を離れまして、戰時中軍人または軍属として公務に盡瘁された方々でありますが、不幸にして戰争犯罪に問われた人方であります。その心中を察しまするときに、まことに同情を禁じ得ないものがあるのであります。
すなわち、益谷秀次君外六名提出、戰争犯罪者の釈放等に関する決議案は、提出者の要求の通り、委員会の審査を省略してこの際これを上程し、その審議を進められんことを望みます。
戰争犯罪者の釈放等に関する決議案を議題といたします。提出者の趣旨弁明を許します。益谷秀次君。 ————————————— 〔益谷秀次君登壇〕
(拍手) 今回の日華平和條約におきましては、中華民国はみずから進んで戰争犯罪人の釈放を承認し、役務賠償の要求権を放棄し、また通商経済関係においては双務主義の上に立つものでありまして、サンフランシスコ平和條約以上に和解と信頼の理念に徹したものでありますることは、日華両国政府並びに両国民が、その歴史的、地理的善隣関係の特殊性を認識し、過去の一切の惡夢を清算して、ここに新しき協力関係を永遠の将来に築かんとする
四、サンフランシスコ條約第十一條の戰争犯罪人に関する規定は特に適用を除外することとした結果、中華民国関係の戰争犯罪人につき、その釈放その他の措置はまつたく日本国政府の手中にまかされることとなつたこと。 五、両国はなるべくすみやかに通商航海條約を締結することを約し、まず本條約効力発生後一年間の通商航海に関する双務的最惠国待遇につきとりきめを結んだこと。
○齋藤(三)政府委員 先ほど私が戰争犯罪法廷の科した刑は、国内的には日本の裁判所の言い渡した刑ではないと申しましたが、しかるに法律では、刑の執行とか赦免とか仮出所という文字を使つておるのはおかしいではないか、こういう御質問であつたと存じますが、私どもはこの戰争犯罪法廷の科した刑は、国内法の刑ではない、従つて累犯にもならないし、すべて国内的にはもうブランクである、かように存じております。
援護庁長官の話の中に、未復員者給与法の中には、戰争犯罪人関係のものはないという話を今聞いたのでありますが、これは近くわれわれがこういつた方向に仕向けんとするその問題が、たまたまここに現われましたから尋ねるのですが、未復員者給与法の第七條の中には、「連合国軍の命令により戰争犯罪人として処刑された者には、これを支給しない。」という條文がはつきりとうたわれておる。
○齋藤(三)政府委員 ただいまお話の通りに、平和條約の十一條によりまして、日本国内におる戰争犯罪者に対して、日本国の勧告と関係国の決定があれば、赦免、減刑、仮出獄ができる、しかしその決定がなければできない、こうなつております。
最後に平林委員は、国連加入に当つて、戰争犯罪者の処置及び抑留邦人の帰還について政府の善処を要望して、賛成の意見を述べられました。 採決に入りましたところ、多数を以て本件は承認すべきものと決定いたした次第であります。 以上御報告いたします。(拍手) 〔岩間正男君発言の許可を求む〕
○古橋政府委員 国外におりまする戰争犯罪人の送還を受けることは、この法案の審議当時にも皆様方からのお話がございまして、私どももそのために外務省を通じていろいろお願いして参つたのでございます。
○石原(幹)政府委員 中華民国の軍事法廷におきまして刑の宣告を受けまして、目下日本において拘禁中の戰争犯罪人の取扱いでありますが、これは国内法上引続きこれを拘禁しておく根拠がない限り、この條約実施後はすべて釈放する、こういう方針で進んでおります。
今国事犯というようなお話がありましたが、これはもし国事犯とすれば、いわゆるA級の戰争犯罪人と称せられる者でありまして、BとかCとかのクラスに属する者は、たとえば捕虜の虐待であるとかいうような、いろいろな種類がありますが、これはむしろ国事犯と称すべきものではないと私どもは考えております。
しかしながら、フイリピンにおります戰争犯罪者として刑を受けている人たちをいかにして日本内地に送還して来るか、あるいはまたこれらの人人の減刑をどういうふうにはかろうかということは、先ほどより各委員からお話がありまして、これまた詳細にお答えしておりますので、この点は速記録等をごらんになれば、私の考えははつきりわかると思います。